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役員名簿および役員規程

役員名簿
2025年の次期役員改選まで

代表理事 日置光久 学校法人希望が丘学園・学園統括顧問

専務理事 三好直子 青年海外協力隊技術顧問

常務理事 青山裕子 愛知県シェアリングネイチャー協会 理事

業務担当理事 渡辺峰夫 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会事務局長

理事 阿部利也  はりまシェアリングネイチャーの会

理事 新井利佳  神奈川県シェアリングネイチャー協会理事長

理事 加藤超大  公益社団法人日本環境教育フォーラム 事務局長

理事 楠本剛史  長崎県シェアリングネイチャー協会理事長

理事 去田ゆかり 前宮城県シェアリングネイチャー協会理事長

理事 塚原俊也  くりこま高原自然学校校長

理事 辻 健   筑波大学附属小学校教諭

理事 福田和子  山口県シェアリングネイチャー協会理事

理事 松田政行  弁護士 中央大学法科大学院 客員教授

理事 峯岸由美子 一般社団法人遊心 代表理事

理事 藁谷久雄  NPO法人国際自然大学校理事/NPO法人森のようちえんネットワーク連盟理事

監事 浅見 哲  麹町納税貯蓄組合連合会 会長

監事 穐山徹也  東京都シェアリングネイチャー協会 理事長



公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 役員規程

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会(以下「日本協会」という)の定款第16条に定める「理事の職務」および、第17条に定める「監事の職務」についての詳細および定款第20条に定める「役員の報酬」について、報酬及び退職金を定めることを目的とする。

(役員の定義)

第2条 定款第15条に基づき総会によって理事および監事として選任された者(以下「役員」という)を言う。

(兼務)

第3条 日本協会役員は、有給無給を問わず他の団体または法人の役職員と兼務することを妨げない。

(役員の種類及び職務)

第4条 日本協会役員の種類および職務については以下のとおりである。

1 理事の職務

(1)代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。

専務理事およびその他関係理事からの情報、その他の情報などをもとにしながら、日本協会の事業執行における意志決定に責任を持つ。理事会の議長や代表理事決裁事項についての事務処理等を行う。

(2)専務理事は、代表理事を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を掌理する。日本協会の事業活動を日常的に掌理しながら、代表理事への情報伝達、役員間の連絡調整、事務局の指導を行う。

(3)常務理事は、代表理事および専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。日本協会で取り組む日常業務について代表理事および専務理事と常に協議を行いながら、代表理事および専務理事が行う日常事務を補佐する。

(4)業務担当理事は、この法人の業務を分担執行する。

(5)理事は、理事会を組織して、定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。各理事は理事会に出席し、理事会として総会決定事項が誠実かつ着実に執行できるようそれぞれが責任を持つことと共に、理事間で分担された役割(特命事項)がある時はそれについて取り組む。

2 監事の職務
(1)理事の業務執行の状況を監査する

(2)法人の財産の状況を監査する

(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べる。

(4)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告する

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集する。

(6)総会の議案、その他書類等を調査し、法令又は定款に違反もしくは不正な事項があると認められるときは、総会に報告する。

(7)この法人に損害が生ずるおそれのある理事の行為等に対して、その行為をやめることを請求する。

(8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の報酬)

第5条 役員は、第4条の職務を行う責任と事務に対する報酬として以下に定める役員報酬を受け取る。

理事・監事 30,000円 役員としての責務、理事会等への出会

代表理事  1,200,000円 第4条第1項1号の業務に要する負担

専務理事   600,000円 第4条第1項2号の業務に要する負担

常務理事   360,000円 第4条第1項3号の業務に要する負担

担当理事    60,000円 担当(特命)事項遂行に要する負担

2 代表理事、専務理事、常務理事(以下「3役」という)の役割は、理事間の互選によって、一般の理事の業務に付加的に追加されているものであるため、理事報酬に3役それぞれの役割報酬額を加算して支給する。

3 理事間で3役以外の役割(特命事項)を定め、担当理事を選任する場合も、追加的な責務に対する弁償事項となるため、それに対する報酬も理事報酬に加算して支給する。

(役員報酬の併給)

第6条 日本協会役員の報酬は、日本協会就業規則に定義される所定労働時間の就労に対する対価ではなく、年間の責務および役割事項に対する負担への弁償的な報酬であるため、他の団体および法人などからの報酬や給与等との併給を受け取ることを妨げない。

2 日本協会職員を兼務する役員についても、職員としての勤務に対する賃金と役員としての責務に対する報酬がそれぞれ異なった役割に対する対価であるため、併給を受け取ることを妨げない。

(報酬の支払い)

第7条 役員報酬は各年末に、当該年1月以降その時点までの在任月数に応じて月割りで計算して支払う。

2 異動などにより年末までに退任する役員については、年末を待たずに役員報酬を月割りで支払う。後任者についても引き継いだ残りの月数に応じた役員報酬を支払う。

3 3役および担当理事等の役割が変更された際も、月割りで当該役員報酬の額を計算して、当該支払対象者に支払う。

4 役員報酬を支給する際は、所得税など定められた額を控除して支給する。

5 役員報酬は本人の申し出があり、代表理事が認めた場合には月割りにして毎月支給とすることができる。

(退職金)

第8条 役員に対する退職金は支給しない。

(調整)

第9条 役員は申し出によって、日本協会からの報酬を受け取らないことや、減額することができる。ただし、この場合でも役割や責務を軽減することとはならない。

2 日本協会の運営上必要な人材を役員として迎え入れるために、第5条に規定する報酬に加えて更に上積みを行う必要が生じた場合は、加算調整報酬額として上乗せ支給することができる。その額については総会において決定する。

(その他)

第10条 この規程に定めのない事項については,代表理事が決定する。

(規程の改訂)

第11条 この規程を改訂する場合は、総会において行う。

附則

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

同法同条同項に定める解散の登記をもって特例社団法人日本ネイチャーゲーム協会の役員規程は廃止する。