定款
公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会といい、その英文名をSHARING NATURE ASSOCIATION OF JAPAN(略称 SNAJ )という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、ネイチャーゲームをはじめとするシェアリングネイチャー活動を通して、自然とふれあう楽しさを感じ、自然から学ぶよろこびを知り、自然との一体感により生まれる心の平安をみいだす人を育むことにより、人が自然を尊重し共生していく社会の創造に寄与することを目的とする。
(規律)
第4条 この法人は、社員総会が別に定める「倫理規程」の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(事業)
第5条 この法人は、第3条に定める目的を達成するため、ネイチャーゲームをはじめとするシェアリングネイチャーの理念に基づく活動に関する次の事業を行う。
(1) 広報、啓発及び普及並びに各種行事の開催
(2) 指導者の養成並びに資格の審査、認定及び登録
(3) 指導者の登録更新、育成及び活動支援
(4) 諸団体との連携及び協力並びにこれに対する支援
(5) 知識技術の調査、研究及び開発並びに規則の制定
(6) 諸外国の個人団体との連携、協力、交流
(7) 教材及び用具等の開発及び普及
(8)その他この法人の目的を達成するための事業
2 前項の事業においては、日本全国及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
(会員の種別)
第7条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同し、都道府県におけるネイチャーゲームをはじめとするシェアリングネイチャーの理念に基づく活動(以下「シェアリングネイチャー活動」という)を統轄する団体又はその他の団体で理事会の承認を受けた団体、及び学識経験者で理事会において選任され入会した個人
(2) 普通会員:この法人の目的に賛同し、一層の発展のために活動又は賛助する個人又は団体
(3) 名誉会員:この法人に特に功労のあった者で社員総会の議決をもって推薦された者
(入会)
第8条 正会員又は普通会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める「会員及び会費規程」に基づき申し込むものとする。
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会が別に定める「会員及び会費規程」に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 前項に定める会費等は、その2分の1以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用に充てるものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人若しくは被保佐人になったとき、又は破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)一年以上、会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(退会)
第11条 会員は、社員総会において別に定める「会員及び会費規程」に基づき退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決を経て、代表理事が除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも、未納の会費は納付しなければならない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、納付された入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
第14条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上18名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
3 代表理事を除く理事のうち、1名を専務理事、2名以内を常務理事及び5名以内を業務担当理事とし、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第15条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員及び学識経験を有する者の中から選任する。
2 理事会は、その決議によって、理事より代表理事、専務理事、常務理事及び業務担当理事を選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、特定の理事とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 監事相互又は理事と監事は相互に親族その他法令で定める特別の関係にある者であってはならない。
6 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務)
第16条 理事は、理事会を組織して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 専務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき、又は欠けたときは、代表理事の業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、代表理事及び専務理事を補佐し、この法人の業務を執行する。専務理事に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 業務担当理事はこの法人の業務を分担執行する。常務理事に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
6 代表理事、専務理事、常務理事、業務担当理事は、事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第17条 監事は、次にかかげる職務を行う。
(1)理事の職務執行状況を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び業務報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、理事会の招集にあっては、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれのある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第18条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第14条第1項で定めた役員の員数が欠ける場合には、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その権利、義務を有する。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第20条 役員の報酬は社員総会が別に定める「役員規程」に基づき支払う。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第21条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(名誉会長及び顧問)
第22条 この法人に名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の議決を得て、代表理事がこれを委嘱する。
3 名誉会長は、役員会に出席し意見を述べることができる。
4 顧問は、理事会の同意を得て、代表理事が委嘱する。
5 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事会の諮問に応ずる。
6 名誉会長及び顧問は、非常勤とし、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第4章 社員総会
(社員総会の種別)
第23条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の構成)
第24条 社員総会は、第7条に定める正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(社員総会の権能)
第25条 社員総会は、次の事項を審議、決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
(8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第27条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(社員総会の開催)
第26条 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって、招集の請求が理事にあったとき。
(3)前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(社員総会の招集)
第27条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により当該正会員が招集するときを除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第28条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(社員総会の定足数等)
第29条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(社員総会の決議)
第30条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。2 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第14条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の書面表決等)
第31条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって、若しくは電磁的方法により議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合に
おいて、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第33条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
(会員への通知)
第34条 社員総会で議決した事項は、全正会員に通知する。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第36条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)名誉会長、代表理事、専務理事、及び常務理事並びに業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)支部その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第46条の責任の免除
(種別及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第17条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第38条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に規定する請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第39条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第40条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
(理事会の決議)
第41条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案の決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することは要しない。
2 前項の規定は、第16条6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印する。
(理事への通知)
第45条 理事会で決議した事項は、すべての理事及び監事に通知する。
第6章 役員等の損害賠償責任
(役員等の責任軽減)
第46条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、役員等の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号に掲げる額(以下「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 資産及び会計
(財産の種別)
第47条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(2)公益法人への移行日以降に基本財産として寄付された財産
3 この法人の公益法人への移行時の基本財産は、公益法人への移行時の財産目録で、基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 公益認定を受けた日以降に寄付を受けた財産については、その2分の1以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用に充てるものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第48条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議及び社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
(財産の管理・運用等)
第49条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める「財産管理運用規程」に基づくものとする。
(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に届けなければならない。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書))並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という)並びに財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等及び財産目録については、法令の定めるところにより他の書類とともに毎事業年度の経過後3カ月以内に行政庁に報告しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第52条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、同規則第28条第1項第2号に定める運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第53条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計原則)
第54条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第8章 定款の変更並びに解散
(定款等の変更)
第55条 この定款は、第58条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
(合併等)
第56条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第57条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第58条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、社員総会の決議により公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第59条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 加盟団体
(加盟団体)
第60条 この法人は、第3条に定める目的を達成するため、社員総会が別に定める「加盟団体規程」に基づき、加盟団体を組織するものとする。
第10章 委員会
(委員会及び部会)
第61条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会の委員は理事会が選任する。
3 委員会及び部会はいかなる場合であっても決議機関となるものではない。
4 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
(設置等)
第62条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の議決を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備付等)
第63条 この法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)正会員の名簿
(3)役員の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な数値を記載した書類
(11)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(12)監査報告書及び会計監査報告書
(13)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号帳簿及び書類の備え付け及び閲覧については、法令の定めによるほか、第64条第2項に定める「情報公開規程」によるものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第64条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める「情報公開規程」による。
(個人情報の保護)
第65条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第66条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(委任)
第67条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営上必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
同法同条同項に定める解散の登記をもって特例社団法人日本ネイチャーゲーム協会の定款は廃止する。
2 この法人の最初の代表理事は次のとおりとする。
西澤信雄
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 従来特例社団法人日本ネイチャーゲーム協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。