チャイルドプロテクション6
公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会
チャイルドプロテクションに関するガイドライン
子どもが安心して「ネイチャーゲームをはじめとするシェアリングネイチャー活動」をできる環境作りを促進し、大人からのあらゆる暴力、責任放棄、差別、および子どもの権利に反する行為から子どもを守るために、子どもの心と身体を守るための6項目を作成しました。
*定義
・子どもとは、18歳未満のことをいいます。
・大人とは、ネイチャーゲーム指導者及び、ネイチャーゲーム・シェアリングネイチャー活動に関わる人で、保護者、イベントスタッフを含みます。
行為者本人の意図の有無にかかわらず、「ネイチャーゲームをはじめとするシェアリングネイチャー活動」において、子ども(18歳未満)に対する以下の行為は許されません。
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1. 心理的暴力について
大人が子どもに対して、言葉や態度で、侮辱、攻撃、嫌がらせ、見下す、無視、軽視する、優劣をつけるなど、心を傷つける行為。 -
2. 身体的暴力について
大人が子どもに対して、頭、平手、拳、足や物などを使い暴力を振るい身体を傷つける行為。
補足)暴力の行為には、力の強弱は関係なく、軽くはたくなども含まれます。 -
3. 性的暴力について
大人が子どもに対して態度や言葉で不適切な行為をすること。また身体を触るなど性的な接触や性的リスクにさらす行為。
補足)わいせつな、あるいは過激な暴力など不適切な画像、動画を所持することや、子どもに同画像、動画を見せたり、同様のウェブサイトを見せたり、誘導したりする行為も含みます。 - 4. 責任放棄について
子どもが暴力、いじめなどの被害にあっている状況を無視し、子どもを保護する責任を放棄すること。 - 5. 差別について
特定の子どもを差別したり、他の子どもと異なる扱いをすること。
補足)大人が子どもの個性や多様性を認めず疎外する、または、特定の集団(宗教や国籍など)を排除したり、見下したりする行為も含みます。 -
情報の不適切な利用について
イベント開催・運営で得た子どもの情報(個人情報、写真やイラスト等肖像画)を個人で所有すること。
また、個人の情報を目的外で使用をしたり、個人的に連絡をしたりすること。
補足)子どもが写る映像などは、子ども及び保護者の許可なく撮影、所有、使用、保管することは出来ません。
本ガイドラインの整理にあたり参考とさせていただいた団体
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
2024.4.26
※本ガイドラインは適宜、見直し・更新を行います