ご遺贈・遺産からのご寄付
遺言によって、死後に自分の遺産を特定の人や団体に分け与えることを「遺贈」といいます。
この遺言で公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会を受取人に指定することにより、遺産をネイチャーゲームやシェアリングネイチャー活動の普及のために役立てることができます。
当協会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」に認定されておりますので、当協会への遺贈は課税されません。
遺贈の受領や事業実施は、遺言執行者もしくはご遺族の了承の基に、故人のお名前とともに当協会の情報誌「シェアリングネイチャーライフ」に記事を掲載し報告いたします(掲載しないことも可)。
当協会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書の作成および作成後の保管は、弁護士や信託銀行などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。遺言書ではご遺贈の当会での使途をご指定いただくこともできます。
ご相続後の遺産からのご寄付もお受けしております。
相続税の申告期間内に当協会へご寄付いただきますと、その寄付には相続税がかかりません。
相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
葬儀へ寄せられたお香典に対し、「お香典返し」の代わりに当会へご寄付いただくことができます。
参列された方へは、お香典返しの代わりにご寄付いただいた旨をご説明しお礼を申し上げる、当協会代表理事からのカードを用意しております。
カードはご希望数を印刷してお届けしますので、ご遺族から会葬者の皆さまへ渡される挨拶状に同封してお使いいただけます。
寄付についてのお問い合わせはお問い合わせフォームまたは下記までお気軽にご相談ください。
公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会 総務室
TEL:03-5363-6010(土日祝日を除く11:00~16:00)
FAX:03-5363-6013
E-mail:kaiin@naturegame.or.jp