寄付金控除の仕組み
当協会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定(認定日は平成25年3月19日、移行登記は同年4月1日)を受けております。
当協会への寄附金には、特定公益増進法人*としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
*特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。
その年の対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2千円を超える金額につき、総所得金額の40%を限度として適用されます。
◇事例:年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が50万円の場合
50万-2千円 = 49万8千円(控除額)。
⇒控除額49万8千円は、総所得金額600万円×40% = 240万円の限度内ですので、49万8千円全額が控除対象となります。
都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるか否かは、居住地により異なります。詳細はお住まいの各都道府県および市区町村へお問い合わせください。
寄附金控除の上限額は,年間所得の30%までとなります。
対象となる金額を記載し、確定申告書に本協会の発行する寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。
申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
なお、当協会への寄附金は、通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
◇公益法人への寄附金の損金算入限度額の計算
(資本金等の金額*×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
*資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額
◇事例:資本金が1,000万円、年中の所得金額2,000万円の場合
(A) 一般損金算入限度額
={(1,000,000円×2.5/1000)+(20,000,000円×2.5/100)}×1/4=131,250円
(B) 特別損金算入限度額
= {(1,000,000円×3.75/1000)+(20,000,000円×6.25/100)}×1/2=643,750円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)= 775,000円)の損金算入が認められます。
申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。